【会則】
1 静岡県学校保健会会則
昭和7年3月1日
静岡県学校衛生会として創設
昭和27年4月1日 改組静岡県学校保健会と名称変更
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、静岡県学校保健会という。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を静岡市葵区追手町9番6号、静岡県教育委員健康体育課内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、地区学校保健会の強化充実と、相互の連携提供に努め、もって県内各学校における学校保 健を推進し、心身ともに健康な児童生徒の育成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 学校保健に関する講習会、研究協議会の開催
(2) 静岡県学校保健研究大会の開催
(3) 学校保健の推進に必要な調査研究
(4) 機関誌及び学校保健に関する資料の編集発行
(5) 学校保健に関する表彰及び推薦
(6) 関係機関、団体との連絡連携
(7) その他、必要と認めた事業
第2章 組 織
(組 織)
第5条 本会は、地区学校保健会及び学校保健に関する団体で、理事会の承認を受けた団体をもって組織する。
2 会員は、別に定める規定に基づき会費を納入しなければならない。
3 本会は、必要に応じて専門部を設けることができる。なお、専門部会の運営に関する事項について は別にこれを定める。
第3章 役
員
(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 4名
(3) 常務理事 1名
(4) 理 事 16名
(5) 監 事 2名
(6) 評議員 18名
2 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
(選 任)
第7条 会長は、副会長より互選し、評議員会の承認を得るものとする。
2 副会長は、次に掲げる団体を代表する者、各1名をもって当てるものとする。
(1) 静岡県医師会
(2) 静岡県歯科医師会
(3) 静岡県薬剤師会
(4) 静岡県校長会
(5) 静岡県高等学校長協会
3 理事は、次に掲げる団体が推薦する者のうちから選出し、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。 また、常務理事は理事の互選により定めるものとする。
(1) 静岡県医師会 1名
(2) 静岡県歯科医師会 1名
(3) 静岡県薬剤師会 1名
(4) 静岡県校長会 1名
(5) 静岡県高等学校長協会 1名
(6) 地区学校保健会(東部・中部・西部各高等学校保健会を除く) 6名
(7) 高等学校保健会 2名(内、1名は保健主事を代表する者とする。)
(8) 静岡県養護教諭研究会 1名
(9) 静岡県教育委員会健康体育課 3名
4 監事は、評議員会で2名を選出する。
5 評議員は、次の各号によって選出し会長が委嘱する。但し、理事は評議員を兼ねることはできない。
(1) 各地区学校保健会(東部・中部・西部各高等学校保健会を除く)が推薦する者 16名
(2) 高等学校保健会が推薦する者 2名
(職 務)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行す る。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常務理事は、会長の指示を受けて会務を掌理する。
5 監事は、会計を監査する。
6 評議員は、評議員会を構成し、重要事項を審議、本会と地区の連絡を図る。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員補充者の任期は前任者の残任期間とする。なお、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職を行うものとする。
第4章 会
議
(会 議)
第10条 会議は、評議員会及び理事会とする。
2 評議員は、毎年1回会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が必要と認めたとき、または、 地区学校保健会の3分の2以上の請求のあったときは、評議員会を開くことができる。
3 評議員会は、次の事項を審議し議定する。
ア 毎年度決算及び事業の承認に関すること。
イ 毎年度予算及び事業に関すること。
ウ 役員の選任に関すること。
エ 会則及び諸規則の改廃に関すること。
オ その他必要と認められたこと。
4 理事会は、会長、副会長、常務理事、理事で構成し、随時会長が招集し、会長が議長となる。
5 理事会は、次の事項を審議し執行する。
ア 評議員会に附議すべき事項。
イ 評議員会から委託された事項。
ウ その他必要と認めたこと。
6 本会は、必要に応じて委員会を設けることができる。委員は会長が選任し、会長が諮問する事項に ついて審議する。
7 緊急事項については、会長、副会長、常務理事の合議によって処理し、理事会の承認を求めるもの とする。
(会議の定足数)
第11条 評議員会並びに理事会の定足数は2分の1とし、評議員、理事が出席できないときは代理者を出席させるか、議長に一任する旨の委任状を提出しなければならない。
2 議事は出席者の過半数をもって決する。
第5章 会
計
(会 計)
第12条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 会 費
(2) 補 助 金
(3) その他の収入
2 会費の納期は毎年7月末とし、会費に関する規定は別に定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 事
務 局
(事務局及び職員)
第14条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置くことができる。なお、その任免は会長が行うものとする。
3 事務局に関する規定は運営細則で別に定める。
附 則
1 この会則に定めるものの外、必要な事項は細則で別に定める。
2 この細則は、昭和38年4月25日から施行する。
昭和40年6月26日一部改正
昭和47年6月 8日一部改正
昭和57年2月19日一部改正
平成 4年2月25日一部改正
平成 8年2月20日一部改正
平成13年6月21日一部改正
平成14年4月 1日一部改正
平成17年6月24日一部改正
平成19年6月22日一部改正
平成21年6月19日一部改正
平成22年6月18日一部改正
平成26年6月19日一部改正
平成28年4月 1日一部改正
令和 3年2月18日一部改正
このページの先頭へ